大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)4 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審が是認して引用した第一審判決は、「本件取引が、委託当初から期限に商品

及びその対価を現実に授受する意思を有せず、すべて期限前に転売又は買戻しをす

ることを指図し、差金の授受による決済をなし専ら差益金を取得する目的のみをも

つてなされた取引である」との上告人の主張事実につき、これを認めるに足る証拠

がないと判断していることは、判文上明瞭である。所論は、原審が右主張事実を肯

認したものであると誤解し、それを前提として原判決を非難するものであつて、採

るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 高 木 常 七

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